建築士試験 積雪荷重の割増について構造から出題?!2019年施行

2019年(H.31)の1月15日から「構造計算において用いる積雪荷重に『積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じる』」といった内容が追加されたんだ。もしかすると建築士の試験でも出題されるかもしれないよ

もとさぶ

ピヨひこ

試験に出るかもしれないから気を付けてってことね
このページで分かることは?
  • 国土交通省で記載されているリンク先
  • 積雪荷重の割増を考慮しないといけない「建物の条件等」

詳しい情報は国土交通省で記載されています。
リンク先は以下となるので確認をお願いします。

参考 積雪後の降雨を考慮した積雪荷重への割増係数について国土交通省

 

絵と計算例があり分かりやすく解説されて参考になったサイトは以下からどうぞ。

参考 「積雪後の降雨を考慮した積雪荷重への割増係数」で参考になったサイトビューローベリタスジャパン(株)

 

積雪荷重の割増を考慮しないといけない「建物の条件等」

詳しくは冒頭のリンク先を確認して頂きたいんだけど…せっかくだから該当する「建物の条件等」についてだけでも説明するよ

もとさぶ

改正から施行までの流れ

2014年(H.26)2月の大雪により積雪後に降雨がある場合、大スパン・緩勾配の屋根にはこれまで想定していた以上の荷重がかかることが判明しました。

このような屋根を持つ建築物については「積雪後の降雨を見込んで割増係数を乗じた積雪荷重により構造計算を行う」ように告示が改正され、2019年(H.31)1月15日に施行されました。

対象となる建物の条件等について

割増係数を乗じた積雪荷重によって構造計算を行う必要がある屋根面は、以下の5個の条件すべてに該当するものが対象となります。

  • 多雪区域以外の区域にある建築物
  • 垂直積雪量が15cm以上の区域にある建築物
  • 屋根重量が軽い(屋根版がRC造またはSRC造ではないもの)
  • 勾配屋根(15度(約2.68/10以下))
  • 棟から軒までの水平投影長さが10m以上
多雪区域『以外』や『緩い』勾配の屋根が対象となっている。覚え間違いをしないでね

もとさぶ

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