ピヨひこ
もとさぶ
- 建築士法について
- 建築士の種類
- 表で見る建築士の業務範囲
- 建築士の役割
建築士法について
昭和25年7月1日施行(昭和62年に7月1日を「建築士の日」と制定。)されました。
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり、建築物の質の向上に努める事を目的とした法律です。
この法律に準拠して建築物を作っています。
建築士の種類
建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。
一級建築士:「国土交通大臣」の免許で建築物にかかわる設計、工事監理等を行う。
二級建築士:「都道府県知事」の免許で建築物にかかわる設計、工事監理等を行う。
木造建築士:「都道府県知事」の免許で木造の建築物に関して設計、工事監理等を行う
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表で見る建築士の業務範囲
建築士の業務範囲を表で見ていきましょう。(TACより引用)
構造種別 | 木造、その他右欄以外の構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造 | ||||||
高さ | 「高さが13m」または「軒の高さが9m以下」 | 「高さが13m」または「軒の高さが9mを超えるもの」 | 「高さが13m」または「軒の高さが9m以下」 | 「高さが13m」または「軒の高さが9mを超えるもの」 | ||||
階数 | 階数1 | 階数2 | 階数3 | 階数2以下 | 階数3以上 | |||
延べ面積(m²)※1 | 30以下 | ◆ | ◆ | ▲ | ● | ◆ | ▲ | ● |
100以下 | ◆ | ◆ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
200以下 | ■ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
300以下 | ■ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
500以下 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | |
1,000以下 | ▲★ | ▲★ | ▲★ | ● | ● | ● | ● | |
1,000超 | ▲★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 一級建築士 ※2
▲ 一級建築士または二級建築士
■ 一級建築士・二級建築士・木造に限り木造建築士
◆ 誰でもよい(建築確認申請は必要)
★ 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行うことが出来ない。
※1 増改築などについてはその部分の面積になります。条例により制限が強化されることがあります。
※2 建築物のうち、建築基準法20条第一号または第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計については「構造設計一級建築士」による構造設計または法適合確認が必要です。
階数が3以上で床面積も合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計については「設備設計一級建築士」による設備設計または法適合確認が必要です。
建築士の役割
「建物」をつくる、あるいは改築やリフォームをするということは、個人にとっても企業にとっても大変な事業です。
建築士はクライアントが求める建物イメージに加えて、実際使用した時を想定した建築物の安全性や快適性、構造や設備に不備がないか等をチェックしつつ、クライアントの要望に応えます。
クライアントが求める物に近付ける努力をしないといけませんが、要望の全てを通す事が難しい時もあります。
そんな時でもただ「無理です」ではなく、クライアントが納得する事が出来る代替え案をプレゼンテーションする。という事も必要になってきます。
また、一つの建物を作る上で意匠・構造・設備、それぞれに特化した建築士が密に連携し仕事を進めています。(小さい規模のものだと一人で担う場合もあります)
もちろん設計上では可能だった事でも、現場では上手く進まない事が多々あるでしょう。
そんな問題が起きても建築士は、冷静かつ適切な指示を出さなければいけません。
建築士は、国家資格として特別の資格を与えられていますから、経験や人格、そして仕事の責任の大きさを自覚し、クライアントの期待に応えられ様に日々研鑽していかなければいけません。
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